日本サンボ連盟賛助会員

募集要項

(目的)

第1条 この要項は、一般社団法人日本サンボ連盟(以下「連盟」という。)が推進する格闘技サンボを通じての人々の心技体の向上、国際友好関係の構築と平和への貢献という趣旨に賛同し、連盟の運営を支援して頂ける賛助会員を広く募集するために必要な事項を定めることを目的とする。

(賛助会員の区分等)

第2条 賛助会員は個人および法人会員に区分する。 2.賛助会員の会費は、年額個人一口5,000円、法人一口50,000円とし、区分に応じた会費の額に当該会員が希望する口数を乗じた額を納付するものとする。
区分 会費
個人 年額一口  5,000円
法人 年額一口 50,000円

※会費の有効期限は4月1日から翌年の3月31日まで

3.事業年度(毎年4月1日~翌年3月31日)の中途に入会した会員の当該事業年度の会費は、入会承認月が上半期(4月~9月)の場合は年額の全額とし、下半期(10月~翌年3月まで)の場合は半額とする。 4.前項の会費の納入は、連盟から入会承認の通知を受けた日から40日以内とする。 5.連盟は、賛助会員への申込みが不適切と思われる場合は、これを拒否することができる。また、賛助会員であることが不適切と思われる場合は、退会させることができる。

(賛助会員の特典)

第3条 賛助会員には以下の特典がある。 (1) 連盟のホームページのトップページにバナー広告を掲示(但し、3口以上の法人会員のみ)。 ※申込書はこちら (2) 当該会員のホームページに連盟ホームページへのリンクを貼る。 (3) 賛助会員氏名および賛助会員費3口未満の法人名を連盟の賛助会員募集ページ下部に掲載。 (4) 連盟のポスター又はチラシに社名又は商標を掲載。 ※申込書はこちら (5) 大会や講習会の案内を発送。 (6) 技術講習会などにご招待。

(賛助会員の申込方法)

第4条 賛助会員になろうとする者は、一般社団法人日本サンボ連盟 賛助会員 入会申込書」を、連盟に提出するものとする。 2.連盟は、前項の申込みを適当と認める時は、賛助会員登録通知書を送付するものとする。

(賛助会費の支払方法)

第5条 賛助会費の支払いは、連盟の口座への振込みとする。振込先は、賛助会員登録通知書と合わせて送付される。

(会員資格の喪失)

第6条 賛助会員が以下の各号の一つに該当するに至った場合は、その資格を喪失する。 (1) 本人から退会の申出があったとき。 (2) 本人が死亡、又は会員である団体が消滅したとき。 (3) 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じなかったとき。 (4) 除名されたとき。

(賛助会員の退会)

第7条 賛助会員を退会する場合は、連盟に規定の退会届を提出するものとする。

(賛助会費の返還)

第8条 賛助会員が年度途中で退会した場合は、賛助会費を返還しないものとする。

(その他)

第9条 この要項に定めるものの他、必要な事項は連盟が定める。

付則

(施行期日)この要項は、平成27年4月1日より施行する。 (施行期日)この要項は、平成29年4月1日より施行する。

令和3年度賛助会員

・個人会員 坂下大樹、田中悠樹、他2名 ・法人会員 株式会社東明工業